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省エネ対策の加速化について(2)

本年2023年9月13日、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、来年2024年6月1日に一部施行されます。

目的

建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化のため。

概要

①脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
令和6年4月1日から施行することとする。

②脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
○建築基準法施行令
  [1] 耐火建築物とすべき建築物について、部分的な木造化を可能とする要件を規定
   ・当該木造部分が、周囲への延焼を有効に防止できる性能の床又は壁等で区画されていること
   ・当該木造部分を経由しないで避難できるものであること
  [2] 防火規制上、別棟扱いを認める「壁等」の要件を規定
   ・通常の火災による火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある損傷を生じないこと
   ・火災発生側以外の面の温度が一定以上に上昇しないこと 等

この施行は一部であり、今後も徐々に施行されていきます。

その度に私たち建築関係者が内容を理解し、関わる業務に落とし込む必要があります。弊社では、建築物省エネ法改正の軸にいるという意識を常に持ちながら、引き続き日々の業務に励んでまいる所存です。