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省エネ対策の加速化について(1)

昨年2022年6月17日、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、今年2023年4月1日に一部施行されます。

目的

建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化のため。

概要

①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者については、年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者とすることとする。

②建築基準法施行令
住宅の居室に必要となる採光上有効な窓等の面積のその床面積に対する割合は、1/7以上を原則としつつ、照明設備の設置により、1/10までの範囲内とすることができることとする。

国土交通省によると、2050年(温室効果ガスの排出量を全体で実質ゼロにする)カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、日本のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取り組みが急務となっている、としています。

また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、日本の木材需要の約4割を占める建築物分野における取り組みが求められている、としています。

この施行は一部であり、これから徐々に施行されていきます。

その度に私たち建築関係者が内容を理解し、関わる業務に落とし込む必要があります。弊社では、建築物省エネ法改正の軸にいるという意識を常に持ちながら、日々の業務に励んでまいる所存です。